会 則
第1章 名称と事務局
第1条(名称) 本会は近畿精神神経学会と称する。
第2条(事務局) 本会の事務局を大阪大学大学院・医学系研究科・精神医学教室内に置く。
第2章 目的と事業
第3条(目的) 本会は近畿地区の精神医学・医療の発展に寄与すると共に、会員間の情報交換を図ることを
目的とする。
第4条(事業) 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 学術集会の開催
(2) 関連領域の機関、団体との交流
(3) その他、本会の目的達成に必要な事業
第3章 会 員
第5条 本会に次の会員を置く。
(1) 正会員:本学会の趣旨に賛同する、精神科専攻開始後5年目以上のもの
(2) 若手会員:本学会の趣旨に賛同する、精神科専攻開始後満4年に満たないもの
(3) 賛助会員:本学会の趣旨に賛同して入会した団体
第6条(資格・入会) 精神科・神経科その他関連領域の専門家もしくは組織で、この会の目的に賛同し、
年会費を納めた者とする。
第7条 (会費) 本会会員および役員の年会費は内規にて定める。
第4章 役 員
第8条(役員の種別、員数) 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
世話人 12名
幹 事 2名
監 事 2名
評議員 150名程度
第9条(役員の選出) 役員の選出は次のとおりとする。
(1) 会長は、世話人会の推薦をもって、評議員会にて決定する。
(2) 幹事並びに監事は、世話人会の推薦をもって、評議員会にて決定する。
(3) 評議員は、評議員2名からの推薦の上、世話人会の審議を経て、評議員会にて決定する。
(4) 賛助会員は、評議員2名からの推薦の上、世話人会の審議を経て、評議員会にて決定する。
第10条(役員の任期) 会長の任期は1年とする(4月1日より翌年3月31日まで)。その他の役員の
任期は3年とする。いずれも重任・再任を妨げない。
第11条(役員の職務) 会長は会を代表し、会務を統括する。世話人は世話人会を組織し、庶務、会計、
学術集会、その他の事業について審議する。幹事は本会事業の執行にあたる。
監事は経理を監査する。評議員は本会の運営に関わる重要な事項について審議する。
第5章 会 議
第12条(会議の種類) 会議は、世話人会と評議員会とする。
第13条(会議の開催と召集) 評議員会は学術集会にあわせて会長が招集する。世話人会は必要に応じ
会長が招集する。
第14条(評議員会) 評議員会は次の事項を審議・決定する。議決には出席者の過半数を必要とする。
(1) 本会の目的を遂行するための事業に関する事項
(2) 会計に関する事項
(3) その他重要な事項
第15条(世話人会) 世話人会は会長が招集し、本会の庶務、会計、研究発表会、その他の事業を協議する。
世話人会の成立には構成員の過半数の出席を必要とし、議決には出席者の過半数の賛成
を必要とする。
第6章 資産と会計
第16条(資産の構成) 本会の資産は次のものから構成される。
(1) 参加費、年会費
(2) 寄附金および助成金
(3) 資産から生ずる果実
(4) その他の収入
第17条(経費の支弁) 本会の経費は資産をもって支弁する。
第18条(会計年度および管理) 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとし、資産の管理責任者
は会長とする。
第7章 会則の変更
第19条 (会則の変更) 本会会則の変更は、世話人会の審議を経て、評議員会での議決を要する。
附 則
1.本会則に定める以外の細部は内規に従う。
内規は世話人会の審議を経て評議員会にて決定する。
2.本会則は平成15年1月1日から施行する。
本会則は平成18年7月29日に一部改定を行った。
本会則は平成21年7月18日に一部改定を行った。
本会則は令和7年3月21日に一部改定を行った。
内規については、会員マイページ(学会バンク)にてご確認ください。